S:sudden onset(突然発症)
A:anterior chest pain(前胸部痛)
V:vague sensation(不快な前胸部圧迫感)
E:effort participation(労作による誘発)
N:nitoroglycerin effective (ニトロの効果がある)
S:short duration(発作時間は短い)
Jan 8, 2008
Jan 6, 2008
Jan 5, 2008
Jan 4, 2008
News
医師臨床研修:修了者の2割が登録手続きせず
医師の臨床研修制度が義務化され、06年3月末に初の修了者が生まれたが、修了の登録手続きをしていない新人医師が同年12月末現在、全体の約2割にも上ることが、厚生労働省の調べで分かった。登録自体は義務ではないが、未登録医は病院と診療所の管理者になることができず、医療機関を開設するにも都道府県知事らの許可が必要になる。厚生労働省は都道府県を通じ、速やかに登録するよう促している。
新研修制度は04年4月からスタート。期間は2年間。従来は研修を受けるのは努力義務で、専門医療を中心に学んでいた。それを医師法改正し義務化。患者との信頼関係を結べ、幅広く基礎的な診療能力を身に着けさせる内容に大幅に改めた。初の修了者は医療機関側の報告から約7200人とみられるが、昨年末までの登録は約5800人にとどまっている。
医師国家試験の合格者は、医師免許所持者の名簿にあたる医籍に登録される。研修修了はこれまで登録対象ではなかったが、新制度から研修を受けた医療機関の証明書をつけ厚労省に申請すれば登録。厚労省から「臨床研修修了登録証」が交付されるようになった。
厚労省医事課は「ただちに登録手続きが済まされると考えていた。9カ月もたって2割も登録していないのは想定外。認識不足もあるのではないか。登録証は患者に研修修了を証明する、唯一の公的な証拠。患者からの信頼を損ねないためにも、早く登録してほしい」と話している。
医師の臨床研修制度が義務化され、06年3月末に初の修了者が生まれたが、修了の登録手続きをしていない新人医師が同年12月末現在、全体の約2割にも上ることが、厚生労働省の調べで分かった。登録自体は義務ではないが、未登録医は病院と診療所の管理者になることができず、医療機関を開設するにも都道府県知事らの許可が必要になる。厚生労働省は都道府県を通じ、速やかに登録するよう促している。
新研修制度は04年4月からスタート。期間は2年間。従来は研修を受けるのは努力義務で、専門医療を中心に学んでいた。それを医師法改正し義務化。患者との信頼関係を結べ、幅広く基礎的な診療能力を身に着けさせる内容に大幅に改めた。初の修了者は医療機関側の報告から約7200人とみられるが、昨年末までの登録は約5800人にとどまっている。
医師国家試験の合格者は、医師免許所持者の名簿にあたる医籍に登録される。研修修了はこれまで登録対象ではなかったが、新制度から研修を受けた医療機関の証明書をつけ厚労省に申請すれば登録。厚労省から「臨床研修修了登録証」が交付されるようになった。
厚労省医事課は「ただちに登録手続きが済まされると考えていた。9カ月もたって2割も登録していないのは想定外。認識不足もあるのではないか。登録証は患者に研修修了を証明する、唯一の公的な証拠。患者からの信頼を損ねないためにも、早く登録してほしい」と話している。
PASMO
PASMO協議会と東日本旅客鉄道(JR東日本)は12月21日、IC乗車券「PASMO」「Suica」が利用できるエリアの拡大について発表した。また、交通事業者系クレジットカードのユーザーが利用できる「PASMOオートチャージサービス」もサービスを拡充する。エリア拡大とサービス拡充は、いずれも3月から。
また、JRと私鉄・地下鉄の連絡定期券の発売範囲も拡大する。詳細は2月中旬以降発表されるが、現在は原則対応していない3線連絡定期券の発行(参照記事)が始まる見込みだ。
なおPASMOのサービス拡充に伴い、共通磁気乗車券「パスネット」の利用を、3月をもって停止する。
→パスネット、3月14日で自動改札機での利用終了(参照記事)
→JR3社のSuica、ICOCA、TOICAが2008年春から相互利用可能に(参照記事)
●新潟・仙台のSuicaエリアでもPASMOが利用可能に
首都圏では私鉄2路線が3月に開業予定だ。3月30日から開業する「日暮里・舎人ライナー」と、3月末に開業予定の「横浜市営地下鉄グリーンライン」のいずれも、開業日から全駅でPASMO/Suicaが利用可能になる。
また、Suicaエリアも拡大する。首都圏では日光線の宇都宮駅〜日光駅間と、常磐線の日立駅〜高萩駅間、新潟では信越本線の東三条駅〜長岡駅、弥彦線の東三条駅〜吉田駅〜弥彦駅間、磐越西線の新津駅〜五泉駅間、羽越本線の新津駅〜新発田駅間で、3月15日からSuica/PASMOが利用可能になる。
現在はSuicaの利用エリアのうちPASMOとの相互利用ができるのは首都圏のみだが、3月29日以降は新潟・仙台のSuicaエリアでもPASMOの利用が可能になる。
なお、3月29日からは、SuicaとTOICAの相互利用もスタート。首都圏SuicaエリアでJR東海のTOICAも利用可能になる(参照記事)。
●PASMOオートチャージサービスに機能追加
「オートチャージサービス機能付きPASMO」では、PASMOの残金が少ないときに自動改札にタッチすると、自動的にチャージ(入金)が行われるオートチャージサービスを利用できる(参照記事)が、3月15日以降、オートチャージサービスの機能拡大が行われる。
現在はPASMOの残金が2000円以下のときに自動改札にタッチすると、3000円自動的にチャージされるが、3月15日以降は、オートチャージする条件、金額ともに1000〜1万円の範囲内で1000円単位で変更可能になる。ただし、1日あたりのオートチャージ上限額(1万円)、1カ月あたりのオートチャージ上限額(5万円)は従来通りとなる。
また、現在はオートチャージサービスを利用したい場合、すでにPASMOを持っていても、別途新規でオートチャージサービス機能付きPASMOを申し込まなくてはならなかったが、今後は手持ちのPASMOにオートチャージサービス機能を追加できるようになる。また、オートチャージサービスだけを解約し、通常の記名PASMOやPASMO定期券として利用することもできるようになる。
●クレジットカード一体型PASMOを発行
オートチャージサービス機能付きPASMOは、対応する交通事業者系クレジットカード会社が発行していたが、PASMOとクレジットカードはこれまで別々のカードとして発行されていた。3月15日以降、パスモの提携カードである「Pastownカード」のほか、一部交通事業者系クレジットカード会社では、PASMO機能を内蔵した、一体型クレジットカードを発行する。
また、JRと私鉄・地下鉄の連絡定期券の発売範囲も拡大する。詳細は2月中旬以降発表されるが、現在は原則対応していない3線連絡定期券の発行(参照記事)が始まる見込みだ。
なおPASMOのサービス拡充に伴い、共通磁気乗車券「パスネット」の利用を、3月をもって停止する。
→パスネット、3月14日で自動改札機での利用終了(参照記事)
→JR3社のSuica、ICOCA、TOICAが2008年春から相互利用可能に(参照記事)
●新潟・仙台のSuicaエリアでもPASMOが利用可能に
首都圏では私鉄2路線が3月に開業予定だ。3月30日から開業する「日暮里・舎人ライナー」と、3月末に開業予定の「横浜市営地下鉄グリーンライン」のいずれも、開業日から全駅でPASMO/Suicaが利用可能になる。
また、Suicaエリアも拡大する。首都圏では日光線の宇都宮駅〜日光駅間と、常磐線の日立駅〜高萩駅間、新潟では信越本線の東三条駅〜長岡駅、弥彦線の東三条駅〜吉田駅〜弥彦駅間、磐越西線の新津駅〜五泉駅間、羽越本線の新津駅〜新発田駅間で、3月15日からSuica/PASMOが利用可能になる。
現在はSuicaの利用エリアのうちPASMOとの相互利用ができるのは首都圏のみだが、3月29日以降は新潟・仙台のSuicaエリアでもPASMOの利用が可能になる。
なお、3月29日からは、SuicaとTOICAの相互利用もスタート。首都圏SuicaエリアでJR東海のTOICAも利用可能になる(参照記事)。
●PASMOオートチャージサービスに機能追加
「オートチャージサービス機能付きPASMO」では、PASMOの残金が少ないときに自動改札にタッチすると、自動的にチャージ(入金)が行われるオートチャージサービスを利用できる(参照記事)が、3月15日以降、オートチャージサービスの機能拡大が行われる。
現在はPASMOの残金が2000円以下のときに自動改札にタッチすると、3000円自動的にチャージされるが、3月15日以降は、オートチャージする条件、金額ともに1000〜1万円の範囲内で1000円単位で変更可能になる。ただし、1日あたりのオートチャージ上限額(1万円)、1カ月あたりのオートチャージ上限額(5万円)は従来通りとなる。
また、現在はオートチャージサービスを利用したい場合、すでにPASMOを持っていても、別途新規でオートチャージサービス機能付きPASMOを申し込まなくてはならなかったが、今後は手持ちのPASMOにオートチャージサービス機能を追加できるようになる。また、オートチャージサービスだけを解約し、通常の記名PASMOやPASMO定期券として利用することもできるようになる。
●クレジットカード一体型PASMOを発行
オートチャージサービス機能付きPASMOは、対応する交通事業者系クレジットカード会社が発行していたが、PASMOとクレジットカードはこれまで別々のカードとして発行されていた。3月15日以降、パスモの提携カードである「Pastownカード」のほか、一部交通事業者系クレジットカード会社では、PASMO機能を内蔵した、一体型クレジットカードを発行する。
Osteoporosis
骨粗しょう症の代表的な治療薬「ビスフォスフォネート(BP)製剤」を使っている人で、歯科治療後にあごの骨が壊死(えし)するなど副作用に見舞われている人が全国で少なくとも30人に上ることが日本口腔(こうくう)外科学会(理事長=福田仁一・九州歯科大学長)の調べで分かった。
薬と抜歯などの治療後の細菌感染が重なったのが原因とみられる。
国内では、高齢の女性を中心に骨粗しょう症患者は約1000万人と推定され、100万人以上がBPを服用していると言われている。厚生労働省は、BP使用によるあごの骨の壊死に関連する副作用の診断基準などを掲載した重篤副作用疾患別対応マニュアルを早急にまとめ、患者や医師に注意喚起する方針だ。
薬と抜歯などの治療後の細菌感染が重なったのが原因とみられる。
国内では、高齢の女性を中心に骨粗しょう症患者は約1000万人と推定され、100万人以上がBPを服用していると言われている。厚生労働省は、BP使用によるあごの骨の壊死に関連する副作用の診断基準などを掲載した重篤副作用疾患別対応マニュアルを早急にまとめ、患者や医師に注意喚起する方針だ。
Jan 3, 2008
Jan 2, 2008
Memo
自殺対策基本法
(平成十八年六月二十一日法律第八十五号)
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 基本的施策(第十一条―第十九条)
第三章 自殺総合対策会議(第二十条・第二十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移していることにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。
2 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。
3 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。
4 自殺対策は、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業主の責務)
第五条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(国民の責務)
第六条 国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
(名誉及び生活の平穏への配慮)
第七条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。
(施策の大綱)
第八条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱を定めなければならない。
(法制上の措置等)
第九条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第十条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概要及び政府が講じた自殺対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
第二章 基本的施策
(調査研究の推進等)
第十一条 国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関し、調査研究を推進し、並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
2 国は、前項の施策の効果的かつ効率的な実施に資するための体制の整備を行うものとする。
(国民の理解の増進)
第十二条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺の防止等に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
(人材の確保等)
第十三条 国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
(心の健康の保持に係る体制の整備)
第十四条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
(医療提供体制の整備)
第十五条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師(以下この条において「精神科医」という。)の診療を受けやすい環境の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。
(自殺発生回避のための体制の整備等)
第十六条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。
(自殺未遂者に対する支援)
第十七条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
(自殺者の親族等に対する支援)
第十八条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
(民間団体の活動に対する支援)
第十九条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止等に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
第三章 自殺総合対策会議
(設置及び所掌事務)
第二十条 内閣府に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第八条の大綱の案を作成すること。
二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。
(組織等)
第二十一条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、内閣官房長官をもって充てる。
3 委員は、内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
4 会議に、幹事を置く。
5 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
6 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
7 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成十八年六月二十一日法律第八十五号)
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 基本的施策(第十一条―第十九条)
第三章 自殺総合対策会議(第二十条・第二十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移していることにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。
2 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。
3 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。
4 自殺対策は、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業主の責務)
第五条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(国民の責務)
第六条 国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
(名誉及び生活の平穏への配慮)
第七条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。
(施策の大綱)
第八条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱を定めなければならない。
(法制上の措置等)
第九条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第十条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概要及び政府が講じた自殺対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
第二章 基本的施策
(調査研究の推進等)
第十一条 国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関し、調査研究を推進し、並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
2 国は、前項の施策の効果的かつ効率的な実施に資するための体制の整備を行うものとする。
(国民の理解の増進)
第十二条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺の防止等に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
(人材の確保等)
第十三条 国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
(心の健康の保持に係る体制の整備)
第十四条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
(医療提供体制の整備)
第十五条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師(以下この条において「精神科医」という。)の診療を受けやすい環境の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。
(自殺発生回避のための体制の整備等)
第十六条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。
(自殺未遂者に対する支援)
第十七条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
(自殺者の親族等に対する支援)
第十八条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
(民間団体の活動に対する支援)
第十九条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止等に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
第三章 自殺総合対策会議
(設置及び所掌事務)
第二十条 内閣府に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第八条の大綱の案を作成すること。
二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。
(組織等)
第二十一条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、内閣官房長官をもって充てる。
3 委員は、内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
4 会議に、幹事を置く。
5 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
6 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
7 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
Jan 1, 2008
Shinkansen
政府は30日、ブラジルが検討を始めた高速鉄道整備計画(全長約500キロ・メートル)について、日本方式の新幹線導入を働きかける方針を固めた。
実現すれば台湾新幹線に続くものだ。中国にも日本は新幹線の技術を提供している。政府はブラジル側の検討結果を踏まえ、来年予定されているルラ・ダシルバ大統領訪日時に正式要請する。2008年は日本からの移民100周年を記念した「日本ブラジル交流年」にあたり、政府は新幹線を新たな友好協力関係の象徴にしたい考えだ。
外務省によると、ブラジル政府は09年中に事業主体を入札で決定する方針だが、計画の中心であるリオ—サンパウロ間は山が多いため、高度なトンネル技術を持つ日本への期待が高まっているという。日本企業も三井物産などを中心に「ブラジル新幹線」実現を目指す動きが活発化している。
実現すれば台湾新幹線に続くものだ。中国にも日本は新幹線の技術を提供している。政府はブラジル側の検討結果を踏まえ、来年予定されているルラ・ダシルバ大統領訪日時に正式要請する。2008年は日本からの移民100周年を記念した「日本ブラジル交流年」にあたり、政府は新幹線を新たな友好協力関係の象徴にしたい考えだ。
外務省によると、ブラジル政府は09年中に事業主体を入札で決定する方針だが、計画の中心であるリオ—サンパウロ間は山が多いため、高度なトンネル技術を持つ日本への期待が高まっているという。日本企業も三井物産などを中心に「ブラジル新幹線」実現を目指す動きが活発化している。
Syphilis
梅毒
第1期
感染後3週間~3ヶ月の状態。トレポネーマが侵入した部位に塊(無痛性の硬結で膿を出すようになり、これを硬性下疳と言う)を生じる。塊はすぐ消えるが、稀に潰瘍となる。また、股の付け根の部分(鼠径部)のリンパ節が腫れ、これを横痃(おうげん)という。6週間を超えると梅毒検査で陽性反応が出るようになる。
[編集]第2期
感染後3ヶ月~3年の状態。全身のリンパ節が腫れる他に、発熱、倦怠感、関節痛などの症状がでる場合がある。 バラ疹と呼ばれる特徴的な全身性発疹が現れることがある。赤い目立つ発疹が手足の裏から全身に広がり、顔面にも現れる。治療しなくても1ヶ月で消失するが、抗生物質で治療しない限りトレポネーマは体内に残っている。
[編集]第3期
感染後3~10年の状態。ゴムのような腫瘍(ゴム腫)が発生する。また、3期まで来ると治癒は不可能である。
[編集]第4期
感染後10年以降の状態。多くの臓器に腫瘍が発生したり、脳、脊髄、神経を侵され麻痺性痴呆、脊髄瘻を起こし(脳梅)、死亡する。
第1期
感染後3週間~3ヶ月の状態。トレポネーマが侵入した部位に塊(無痛性の硬結で膿を出すようになり、これを硬性下疳と言う)を生じる。塊はすぐ消えるが、稀に潰瘍となる。また、股の付け根の部分(鼠径部)のリンパ節が腫れ、これを横痃(おうげん)という。6週間を超えると梅毒検査で陽性反応が出るようになる。
[編集]第2期
感染後3ヶ月~3年の状態。全身のリンパ節が腫れる他に、発熱、倦怠感、関節痛などの症状がでる場合がある。 バラ疹と呼ばれる特徴的な全身性発疹が現れることがある。赤い目立つ発疹が手足の裏から全身に広がり、顔面にも現れる。治療しなくても1ヶ月で消失するが、抗生物質で治療しない限りトレポネーマは体内に残っている。
[編集]第3期
感染後3~10年の状態。ゴムのような腫瘍(ゴム腫)が発生する。また、3期まで来ると治癒は不可能である。
[編集]第4期
感染後10年以降の状態。多くの臓器に腫瘍が発生したり、脳、脊髄、神経を侵され麻痺性痴呆、脊髄瘻を起こし(脳梅)、死亡する。
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